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賃貸で給湯器が故障!銭湯代は請求できる?家賃減額の最新ルール

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寒い日に突然お湯が出なくなると、本当に焦りますよね。特に賃貸マンションやアパートにお住まいだと、「勝手に修理を呼んでいいのかな?」「今日の銭湯代は誰が払うの?」といった不安が次々と浮かんでくると思います。お風呂に入れない生活はQOLを著しく下げますし、早く元通りの生活に戻りたいと願うのは当然のことです。

実は、給湯器の故障に関するトラブルは、2020年の民法改正によって入居者の権利がより明確になりました。管理会社への相談や大家さんへの費用請求など、適切な手順を踏めば、発生した銭湯代や家賃減額についてもしっかり話し合うことができます。この記事では、私が調べた法的ルールや実務的な交渉のコツを分かりやすく整理しました。これを読めば、不当に損をすることなく、誠実な対応を引き出すためのヒントが見つかるはずです。

  • 給湯器の修理費用を大家さんが負担すべき法律上の根拠
  • 2020年の民法改正で決まった家賃が当然減額される仕組み
  • 銭湯代の領収書を使って実費を精算してもらうための交渉術
  • 故障かなと思った時にまず確認すべきセルフチェック項目

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目次

賃貸の給湯器故障と銭湯代請求に関する法的責任の解説

賃貸物件で給湯器が動かなくなったとき、まず知っておきたいのは「誰がその責任を負うのか」という法的な枠組みです。契約書や法律の基本を理解しておくことで、管理会社との話し合いもスムーズに進みますよ。

修理費用は大家が負担する民法606条の原則

賃貸借契約において、大家さんには「借主が物件を適切に使える状態に保つ」という義務があります。これが民法606条1項に定められた修繕義務です。

給湯器は、入居したときから備え付けられている「設備」ですよね。そのため、普通に使っていて寿命や経年劣化で壊れてしまった場合、その修理や交換にかかる費用は、原則として大家さんが全額負担することになります。入居者は毎月家賃を払っているわけですから、その対価として「お湯が出る環境」を維持してもらう権利がある、と考えると分かりやすいかもしれません。

ただし、契約内容によっては軽微な修繕が借主負担とされている場合もありますが、給湯器のような大きな設備の故障は、基本的には大家さんの責任範囲になります。

2020年民法改正による家賃の当然減額のルール

2020年4月に施行された改正民法では、賃貸の設備トラブルに関するルールが大きく変わりました。以前は、設備が使えなくなったときに家賃の減額を「請求できる」という形でしたが、現在は「当然に減額される」という表現になっています。

これはつまり、給湯器が故障してお風呂に入れないという損害が発生した時点で、法律上、その期間の家賃の一部を支払う義務が自動的に消滅したとみなされる、という画期的なルールなんです。もちろん、実際に減額してもらうには大家さんや管理会社との合意が必要ですが、法的なバックボーンがしっかりしているのは心強いですね。

※正確な減額の適用については、契約内容や状況によって異なるため、最終的な判断は専門家にご相談ください。

入居者の過失や善管注意義務違反による修理費用の負担

一方で、どんな場合でも大家さんが負担してくれるわけではありません。入居者側には「善管注意義務」といって、借りている部屋を丁寧に扱う義務があるからです。

例えば、以下のようなケースでは入居者の過失とみなされ、修理費を自己負担しなければならない可能性があります。

  • メーカーが推奨していない入浴剤を使い続けて、配管を腐食させてしまった
  • 冬場の凍結防止措置を怠り、不注意で配管を破裂させた
  • 故障に気づいていたのに放置して、被害を拡大させた

「うっかり」であっても、使い方が悪ければ責任を問われることがあるので、日頃の扱いには気をつけたいですね。

冬場の配管凍結による不具合とメーカー保証の対象

特に寒い地域や厳冬期に多いのが、給湯器自体の故障ではなく、配管の中の「水」が凍ってしまうトラブルです。この場合、気温が上がって氷が溶ければお湯が出るようになるため、物理的な故障とは区別されます。

凍結による不具合は、基本的には入居者の管理不足と指摘されることが多いのですが、最近の異常気象による猛烈な冷え込みの場合は、大家さん側でヒーターを設置するなどの対策が求められることもあります。もし配管が破裂してしまったら、火災保険の「借家人賠償」が使えるケースもあるので、契約している保険会社に確認してみるのも一つの手ですね。

管理会社への修理依頼と交換完了までにかかる平均期間

故障が確定したら、すぐに管理会社へ連絡しましょう。賃貸の場合、大家さんの許可なく勝手に業者を呼んで修理してしまうと、後で費用を請求できなくなる恐れがあるからです。

修理や交換にかかる期間の目安は以下の通りです。

  • 部品の交換で済む場合:3日から5日程度
  • 本体の丸ごと交換が必要な場合:1週間から10日程度

ただし、冬場は修理業者が非常に混み合いますし、最近は世界的な部品不足の影響で、新しい給湯器が届くまでに数週間かかるケースも報告されています。早めの初動が、お風呂に入れない期間を短くする鍵になります。

賃貸で給湯器が故障した際の銭湯代と家賃減額の交渉術

お湯が出ない期間、毎日銭湯に通うのは金銭的にも体力的にも負担ですよね。この不便さをどうやって補償してもらうか、具体的な交渉のポイントをまとめました。

ガイドラインに基づく賃料減額率と3日の免責日数

家賃をいくら減額してもらえるかについては、日本賃貸住宅管理協会が作成したガイドラインが一つの指標になります。

一般的な目安としては、以下のようになります。

  • 減額割合:月額家賃の10%程度
  • 免責日数:3日間(修理の手配にかかる合理的な期間)

例えば、月80,000円の家賃で給湯器が壊れ、直るまでに6日かかった場合、免責の3日を除いた「3日分」が減額の対象になります。
計算式:80,000円 × 10% ÷ 30日 × 3日間 = 800円

このように、家賃減額だけだと意外と金額が少なくなることが多いため、これをベースに「実費での補償」を交渉していくのが賢いやり方かなと思います。

銭湯代の領収書を保管して実費補償を請求するコツ

家賃減額の計算が数百円程度で終わってしまう場合、交渉として有力なのが「実際に使った銭湯代を支払ってもらう」という方法です。

交渉を成功させるためには、以下の準備を徹底してください。

  1. 事前に承諾を得る:「お湯が出ないので、修理が終わるまで銭湯を利用します。その代金を後で精算していただけますか?」と管理会社に伝えておく。
  2. 領収書を必ずもらう:券売機タイプの銭湯でも、受付で言えば領収書を発行してもらえます。
  3. 宛名を正確に書く:自分のフルネームを記載してもらいましょう。

「家賃減額の手続きは大変でしょうから、今回の銭湯代の実費だけで手を打ちませんか?」という提案は、管理会社にとっても事務作業が減るため、受け入れられやすい傾向にあります。

ホテル代や宿泊費の請求が認められない法的理由

「お風呂に入れないならホテルに泊まるしかない!」と思うかもしれませんが、その宿泊代を大家さんに請求するのは非常に難しいのが現実です。

法的な考え方では、お湯が出なくても「その部屋に住むこと自体は可能(トイレや寝室は使える)」と判断されるため、ホテル宿泊は過剰な損害とみなされやすいんです。乳幼児がいる、あるいは病気療養中といった特別な事情がない限り、基本的には銭湯代までの補償が限界だと考えておいたほうが無難ですね。

リモコンのエラーコード確認など自分でできる初期対応

業者を呼ぶ前に、まずは自分でできるチェックをしてみましょう。これだけで解決すれば、何日も不便な思いをせずに済みます。

  • エラーコードの確認:給湯器のリモコンに数字が表示されていませんか?「111」や「140」などの番号をメモして、メーカーの公式サイトで調べると原因が分かります。
  • ガスメーターの確認:地震やガスの使いすぎで、メーターが遮断されているだけのことがあります。復帰ボタンを押せば直るかもしれません。
  • コンセントの抜き差し:一度給湯器の電源プラグを抜いて、1分ほど待ってから差し直すと、システムがリセットされて直ることがあります。

管理会社に連絡する際も「エラーコード〇番が出ています」と伝えると、業者の手配がよりスムーズになりますよ。

賃貸の給湯器故障と銭湯代負担や家賃減額の解決策まとめ

最後に、これまでの内容を振り返ってみましょう。賃貸物件で給湯器が故障した際、大家さんには修繕義務があり、基本的には無償で修理してもらえます。さらに民法改正により、お湯が使えない期間の家賃は当然に減額される対象となります。

ただし、実際の交渉では、家賃減額の計算をするよりも、発生した銭湯代の領収書を提出して実費で補償してもらうほうが、入居者にとってもメリットが大きいケースが多いです。トラブルを未然に防ぐためには、故障を見つけたらすぐに管理会社へ連絡し、補償の範囲について事前に合意を得ておくことが何より大切です。

※上記の内容はあくまで一般的な目安です。正確な情報は賃貸借契約書を確認するか、各自治体の相談窓口や弁護士などの専門家にご相談ください。

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